2024.01.26 結審から2カ月過ぎて

第五次訴訟の結審が昨年11月1日にあってから早2カ月がたちました。その後判決の日程は未定ですが、8月という見方もあります。ともかく私たちはどうしてもこの裁判で飛行差し止めの判決をして欲しいと熱望しています。そのために原告の数も9000人近い人数を集めましたし、毎回の裁判傍聴もコロナにも負けず毎回満席としてきました。

第四次訴訟の横浜地裁判決では自衛隊機ではありますが、夜間飛行の停止を勝ち取っています。最高裁では覆されましたが、地裁・高裁は事実関係を認定します。爆音被害は事実としてあることを地裁・高裁では認めたのです。しかし国は空母艦載機の岩国移駐を口実に艦載機の爆音はなくなったとして、騒音区域(コンター)の見直し・縮小を図っています。けれども私たちは空母艦載機が岩国に移駐しても、たびたび厚木基地に飛来していることを知っていますし、米軍自体が「厚木基地は重要な基地であり、たびたび利用する」、と述べています。また、艦載機が移駐しても自衛隊機は日常的に飛行しています。爆音は艦載機だけではありません。

コンターの見直しについてもそれは50年前の基準であり、50年前の基準を現在に当てはめることは不当であるとして、新しい考え方の基準、軍用機の騒音はその他の騒音に比べ、不快感が非常に大きい、との学説を裁判所に提示しました。

新しい学説によるコンターでは岩国移駐後のデータによるコンターでも、現行のコンターと範囲がほぼ同じという結果が出ています。言い換えれば今までのコンターは狭すぎたということになります。この新しい学説を裁判所が積極的に取り入れ、飛行停止判決がなされることを願うものです。

私たちは飛行停止判決を求める署名活動を街頭でも続けながら、平和で静かな空が一日でも早く戻ってくることを願っています。(や)