規約

第五次厚木基地爆音訴訟原告団規約

第1章 総則
第1条(名称)
この団体は、第五次厚木基地爆音訴訟原告団(以下「原告団」という)と称する。

第2条(事務所)
原告団の事務所は、大和市桜森3-5-3 フォント1Fに置く。

第3条(目的)
原告団の目的は、厚木基地を離発着する米軍機および自衛隊機による住民生活に対する爆音被害と墜落、落下物等の不安を根絶するために、日本国に対して、飛行差止め及び損害の賠償等を請求し、平和で静かな空を実現することを目的とする。

第4条(活動)
前条の目的を達成するために、原告団は厚木基地周辺の諸都市の被害住民を結集し、日本国に対する民事と行政訴訟の原告集団を組織して次の活動を行う。
(1) 裁判に必要な諸活動
(2) 爆音をなくす諸活動
(3) 全国の基地訴訟団との交流
(4) その他目的を達成させるための諸活動

第2章 団員
第5条(団員の資格)
厚木基地周辺の住民であって、厚木基地を離発着する米軍機及び自衛隊機による爆音被害者である者のうち、第3条の目的に賛同し、第4条の訴訟に原告として参加を希望する者は、原告団の団員(以下「原告」という)となることができる。

第6条(加入)
前条に該当する者が原告団に参加申込をし、原告団の選定する弁護団に対して訴訟委任をして第9条の入会金を納入し原告となる。

第7条(脱退)
下記の場合には、原告は原告団を脱退したものとする。
(1) 原告が死亡したとき。但し原告の相続人が原告の権利義務を承
継して原告として行動するときを除く
(2) 原告が原告団を除名されたとき
(3) 原告が訴訟を取り下げたとき

第8条(除名)
原告が第9条に定める会費を2年以上滞納したとき、又は原告に原告団の一員として著しい義務の不履行が発生したとき、原告団の諸活動に対する著しい非協力その他の原告団の目的を逸脱する行動のあるとき、原告団は第6章以下で定める総会(以下「総会」という)の議決をもって当該原告を除名することができる。この場合、原告団は除名者に対してそれまで要した訴訟費用等の実費の精算を求めることがある。

第3章 会費
第9条(入会金及び年会費)
1 原告団の会費は、原告1名につき入会金2000円及び年会費1万2000円とする。但し、1世帯に2名以上の原告がいる場合、訴訟継続中は世帯の代表者の原告1名のみが上記の年会費1万2000円を納めるものとし、他の家族原告は、訴訟の成果の配分を受ける際に、総会の決議をもって会費を精算する扱いとすることができる。
2 原告は、本条第1項に定めた入会金及び年会費を初年度12月末日までに支払い、次年度の年会費を毎年12月末日までに原告団に支払う。

第10条(会費の用途)
会費は、原告団の目的を達成するために必要な訴訟費(弁護士費用、訴訟費用その他裁判費用等)、原告団維持費(原告団事務費、活動費、備品費、消耗品費、その他諸経費)及びその他の活動費等に使用する。

第11条(会費の返還)
納入済みの会費は原則として返還しない。但し、特段の事情がある場合には、訴訟の終了時に総会の決議をもって会費を減免することができる。

第4章 役員等
第12条(役員)
1 原告団に以下の役員を置く。
(1) 原告団長  1名
(2) 原告副団長 若干名
(3) 事務局長  1名
(4) 事務局次長 若干名
(5) 幹  事  若干名
(6) 会  計  2名
(7) 会計監査  2名
(8) 相談役   若干名
2 役員(相談役を除く)は、原告団員の中から総会で選任する。

第13条(原告団長)
1 原告団長は、原告団を代表し、法廷内外において原告団の活動と事務を統括する。
2 原告団長は、会計年度ごとに原告団の予算及び決算を作成し、会計監査の監査を経た上で総会の承認を得なければならない。

第14条(原告副団長)
原告副団長は原告団長を補佐し、団長に事故あるときは協議し団長代行を決める。

第15条(事務局長)
事務局長は、原告団の事務局を統括し事務局員を指揮する。

第16条(事務局次長)
事務局次長は事務局長を補佐し、原告団事務局を運営する。

第17条(幹事)
幹事は総会、役員会の決定事項を推進し、必要に応じ原告団事務局の活動に協力する。

第18条(役員会)
原告団長は、必要に応じて全役員で構成する役員会等を招集し議長となる。

第19条(補欠の選任)
役員が任期中に欠けたときは、総会の決議により補充の役員を選任する。

第20条(任期)
1 役員の任期は、選任の時から2年間とする。但し再任を妨げない。
2 補充者の任期は、前任者の任期中を限度とする。

第5章  組織
第21条(支 部)
1 第4条に定める諸活動を行うため各行政区、団体、一定のエリアに1ないし複数の支部を置く。
2 支部には支部長および支部委員を置く。
3 支部長は幹事の中から選出し、支部原告を統括するとともに、原告団事務局との連絡調整の任にあたる。
4 支部委員は支部長を補佐し、原告との連絡調整の任にあたる。

第6章 原告の権利義務等
第22条(権利)
1 全ての原告は、損害賠償請求訴訟の当事者となる。
2 原告のうち一部の者は、飛行差止め(行政訴訟)・(民事訴訟)の当事者となる。
3 原告は、第1及び2項の訴訟において原告の一員として出廷及び傍聴し、証言や供述等をなし、裁判所に要請を行うなど原告本人として行動する権利を有する。
4 原告は、第五次厚木基地爆音訴訟弁護団を構成する代理人弁護士(以下「代理人弁護士」という)を介して訴訟の運営に参加し、勝訴の際には成果の配分にあずかる。但し、個別の成果配分は判決の内容如何に関わらず総会の議決によって初めて具体的に発生する。
5 原告は、第1及び2項の訴訟に関する訴訟方針と進行について、原告団総会において意見を述べ決議に参加する。
6 原告は、いずれの訴訟に関しても、原告団や代理人弁護士に対し意見を述べ、問い合わせをすることができる。
7 原告は、訴訟終了の際、訴訟成果から次のものを控除した額を受け 取るものとする。
(1) 支払が未了の原告団の会費
(2) 総会の決議により決定された原告団負担金
(3) 原告団と弁護団により締結される訴訟委任協定で定めた弁護士報酬

第23条(委任関係等)
1 原告は、原告団の指定する代理人弁護士に委任状を交付して訴訟委任契約をする。
2 前項の訴訟委任契約の内容、訴訟成果の配分・受領等に関する事項は、原告団総会の決議を経て弁護団と締結される訴訟委任協定に従う。
3 原告団及び弁護団は、訴訟終了によって各原告に訴訟成果を配分するための事務手続きのため、訴訟の相手方から支払われた損害賠償金を一時預かることができる。

第24条(義務)
1 原告は、原告団の総会決議に従い、法廷の内外を通じて原告団の行う活動に協力する。
2 原告は、第22条第2項で定める差止訴訟が原告全員の福利のために行われるものであることを確認し、原告全員で差止訴訟の遂行に協力する。
3 原告は、住所あるいは居住地の変更あるいは身分関係の変動があった場合は、速やかに原告団にその旨を届け出るものとする。

第7章 機関
第25条(機関)
1 原告団は、機関として総会、役員会の他、五役会、支部長会議など必要な会議を置く。
2 原告団の最高意思決定機関である総会は、代議員方式により開催する。
3 総会は、各支部により選出される代議員をもって構成する。
4 代議員の選出は、定数100名とし、各支部の原告数に応じて配分する。
第26条(総会の招集)
1 原告団長は、毎年3月に定期総会を招集する。
2 原告団長は臨時の必要があるときは、臨時総会を招集する。
3 原告団長は、その5分の1以上の原告から請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

第27条(総会議長)
総会の議長は、総会代議員の中から選出する。

第28条(総会の定数及び議決)
1 総会は、代議員(委任状を含む)の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 総会の議決は特別の定めがある場合を除き出席代議員の過半数で決する。

第29条(議決権と選挙権)
代議員は、各自1個の議決権と選挙権を有する。

第30条(議事録)
1 議長は、その指名する総会書記に議事及び議決の要領を記載した総会議事録を作成させなければならない。
2 総会議事録には議長及び議長の指名した2名以上の出席者が署名押印しなければならない。

第31条(その他の会議)
総会以外の会議は必要に応じて開催する。

第8章 会計
第32条(会計年度)
1 原告団の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終わる。但し、初年度の始期は、当原告団結成日とする。
2 予算は会計年度ごとに作成し、総会の承認を受けなければならない。
3 会計は年度ごとに決算し、その報告書を作成して総会の承認を受けなければならない。

第33条(会計と会計規程)
1 原告団の会計の事務は、役員のうち会計2名が担当する。
2 原告団の会計の細目は、役員会において別に定める規程による。

第9章 附則
第34条(民法との関係)
この原告団規約に定めのないものは、民法の一般社団法人の規定に準ずる。

第35条(設立時の役員)
この原告団設立当初の役員は別紙記載の者とする。

第36条 (施行日)
この規約は2017年12月9日から施行する。