第1回口頭弁論期日に向けて

 

第1回口頭弁論期日に向けて

弁護団事務局長 弁護士 佐賀悦子

先般、横浜地裁第1民事部において、第5次厚木基地爆音訴訟の第1回口頭弁論期日が指定されました。第1回期日は、2018年5月21日、午後2時30分から横浜地裁の一番大きな法廷である101号法廷で開かれます。いよいよ、第5次訴訟の本格的な審理が始まります。

口頭弁論期日は、厚木基地を巡るこれまでの経過や住民の皆さんが航空機騒音によって長年に亘り苦渋の生活を強いられてきた実情を裁判官に直に訴える場です。

第1回口頭弁論期日では、6名の原告代理人弁護士が訴状の内容を口頭で弁論する予定です。口頭弁論では、この訴訟の意義や米軍機飛行差止めが認められるべき法的根拠や必要性、また、騒音の実態や被害の重大性などが主張されます。

また、原告の代表者4名による意見陳述が行われます。大波修二原告団長を始めとして各地の原告の方から、それぞれの生活実態に即した被害の実態を裁判官に直接訴えて頂く予定となっています。今後の訴訟の進行を意義あるものとするため大変重要な機会です。

被告からは、訴状に対する答弁書が提出される予定です。

第2回以降の口頭弁論期日も7月23日(月)、10月1日(月)、12月17日(月)まで、いずれも午後2時30分に指定されました。各口頭弁論期日では、被告の反論に対する原告側の主張を重ねていき、また代表原告の方の意見陳述も予定されています。是非、法廷傍聴に参加し法廷での主張反論の様子をご確認頂きたいと思います。法廷を原告で一杯にして、被害を訴える皆さんの熱意を裁判所に伝えましょう。但し、傍聴席の数に限りがあり、事前に傍聴人数を把握する必要があるため傍聴を希望される方は事前に支部役員の方あるいは訴訟団事務所にお電話の上申し込んで頂くようお願い致します。

なお、各口頭弁論期日の終了後、裁判所近くの会場で報告集会を実施致しますので、法廷に入れなかった場合でも、訴訟の進行をご確認頂くことが可能です。是非とも積極的なご参加をお願い申し上げます。

第5次厚木基地爆音訴訟は、いよいよ本格的な主張立証活動が進んでいくことになります。

今後は、差止め原告の皆さんを中心として被害陳述書の作成が予定されています。

被害陳述書は、原告の皆さんと弁護士が直接面談をして被害の実情を伺い作成されるものです。お一人2時間前後を要する作業ですが、裁判勝利のための直接の証拠となりますので、是非ともご協力をお願い致します。

現在、厚木基地に駐留していた米軍空母艦載機は岩国基地へ移駐となりました。 しかし、米軍は2017年8月に、「厚木基地は引き続き重要な基地であり、折りに触れ使用する」と明言する発表を行いました。実際に岩国基地への移駐が完了したとしながら、厚木基地に艦載機の飛来が続いています。また、頻繁な自衛隊機の訓練飛行が続き、オスプレイの飛来も止まりません。

これからも原告団弁護団が一丸となり、騒音被害根絶に向けて粘り強い抗議の運動を続けていきましょう。

今度ともどうぞよろしくお願い致します。


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