2020.12.14 第12回口頭弁論開かれる

12月14日(月) 第12回口頭弁論が14時30分から横浜地裁で開かれました。

今回は傍聴者が42名で、全員が傍聴することができました。

今回の原告側被害陳述は綾瀬市の女性が行い、「自宅上空が厚木基地航空機の飛行コースになっており、飛ぶときは4〜5分おきにずっと飛ばれるので騒音に悩まされている。最近羽田空港の新ルートの騒音被害が大きく報じられているが、今まで以上に国民が静穏な生活を求めるようになったことがはっきりした。厚木基地の騒音は羽田の比ではない。より深刻な問題であることを知ってもらいたい。」と陳述しました。

続いて3人の弁護士が①低周波騒音の被害について、「ヘリコプターやプロペラ機の低周波音により身体的被害や物理的被害が生じている」ことを詳細に述べ、②民事差し止め訴訟の適法性について、「民事訴訟で行う差し止め請求は、航空機の運航自体の違法性ではなく、生活妨害など人格権侵害をもたらす騒音到達の違法性そのものである。裁判所は厚木基地周辺の騒音状況が住民の人格権を侵害しているか否かという事実を審理すべきである」と陳述し、③米軍交渉義務確認について、「国は原告ら国民の人権保護を実現するため、米国との間で騒音の改善に向けた協議を行う義務がある」とそれぞれ陳述しました。

次回の口頭弁論は3月10日(水)横浜地裁で開かれます。

開廷前に打ち合わせる原告団