オスプレイ飛来に対する交付金の拒否を申し入れ

2月15日(金) 第五次厚木基地爆音訴訟団と厚木基地爆音防止期成同盟、神奈川平和運動センター、県央共闘会議の4団体は、2月4日の新聞報道で、オスプレイ飛来に対する「再編関連訓練移転等交付金」が初めて綾瀬市及び大和市にそれぞれ1095万円交付されることになったと報じられたことに対し、両市に対して交付金の支給を受け入れないよう、申し入れ行動を行いました。

オスプレイに対しては墜落事故が相次いでおり、住宅密集地にある厚木基地に飛来することは住民にとって大変危険なことであり、これまでも飛来に反対し抗議と申し入れを繰り返してまいりました。今年1月31日にも厚木基地司令官と防衛省南関東防衛局長に申し入れを行ってきたばかりです。

オスプレイ飛来に関する国からの交付金についての申し入れ書

 貴職におかれましては、日頃より厚木基地の爆音被害の解消や基地の整理・縮小・返還など、基地被害の解消に努められていることに敬意を表します。

さて、このたび防衛省から「再編関連訓練移転等交付金」として今年度、1,095万円が初めて支給されることがさる2月4日の新聞報道で明らかになりました。

今回の支給の理由は、昨年2月に宮城県王城寺原演習場で行われた日米合同訓練を交付金支給対象の訓練として認め、その際、訓練に参加する沖縄県普天間基地所属の米軍輸送機オスプレイ4機が11日間厚木基地に滞在し、4日間は王城寺原での訓練に行き来していたことで、厚木基地を「拠点飛行場」として位置付けたためとされています。

私たちは、今回の交付金を受け入れることは日米共同訓練に使用する米軍オスプレイの厚木基地飛来を認めることになり、これ以降のオスプレイ飛来と厚木基地の強化につながり、基地被害を拡大することになると危惧しています。厚木基地をオスプレイの「拠点飛行場」としてはなりません。

オスプレイの飛来は、今年度すでに8回ありました。オスプレイは墜落事故が相次いでおり、住宅密集地の中にある厚木基地に飛来することは、住民にとって大変危険なことです。

オスプレイが住宅地上空で、自粛するとされている垂直離着陸変換モードで飛行しているところが頻繁に見られており住民の不安は増大しています。

私たちは、オスプレイの厚木基地飛来に対してはこれまでも反対して参りました。本年1月31日には、飛来中止を求めて米軍厚木基地司令官と防衛省南関東防衛局長に申し入れを行ってきました。

私たち住民の不安と危惧をなくし、静かで平和な空を取り戻すため、「再編関連訓練移転等交付金」の支給を受け入れないよう申し入れます。

 

また、2月16日の朝日新聞に今回の申し入れ行動が報道されましたのでご紹介するとともに、再編交付金の防衛省訓令を掲載します。

朝日新聞2月16日(土)朝刊

オスプレイ飛来「交付金拒否を」 2市に住民団体

米軍の輸送機オスプレイの厚木基地(大和、綾瀬市)への飛来をめぐって今年度、防衛省から両市に交付金が支給されることについて、厚木基地爆音防止期成同盟など四つの住民団体が15日、交付金を受け取らないよう両市に文書で申し入れた。

申入書で4団体は、交付金の受け入れが厚木基地へのオスプレイ飛来の容認や同基地の強化につながるなどと指摘した。

これに対して大和市は 「あくまで国が認定した実績のみの交付」とし、オスプレイの飛来については 「総体的な市民への負担という観点で注視していく」とした。また、これまでオスプレイの厚木基地への飛来を禁じるよう国などに求めてきた綾瀬市は、交付金については「基地周辺対策として受けた交付金ととらえている」などとした。

交付金は、在日米軍の再編に伴い、沖縄県の基地負担を軽減するために訓練の移転を受け入れた施設を抱える自治体向けの「再編関連訓練移転等交付金」。国が両市に行った説明によれば、昨年2月、宮城県内であった日米合同訓練の際に、オスプレイが厚木基地へ飛来したことを踏まえ、両市に各1095万円が支給される。(岩堀滋)

 

参考資料

防衛省訓令第26号

防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則(平成19年防衛施設庁告示第9号)を実施するため、再編関連訓練移転等交付金交付要綱を次のように定める。

平成29年3月31日

防衛大臣 稲田 朋美

再編関連訓練移転等交付金交付要綱

改正 平成30年3月30日省訓第26号

(通則)

第1条 再編関連訓練移転等交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則その他の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付金の目的)

第2条 交付金は、訓練移転等が実施される再編関連特定防衛施設の周辺地域において、航空機騒音等による住民の生活の安定に及ぼす影響が、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第6条の規定に基づく再編交付金の交付を終了した後も継続することを考慮し、当該再編関連特定防衛施設に係る再編関連特定周辺市町村が行う住民の生活の安定に寄与する事業のために必要な措置を講じ、もって訓練移転等の円滑かつ確実な実施に資することを目的とする。

(オスプレイの訓練移転等に係る交付金の交付額)

第9条 普天間飛行場に所在するオスプレイを使用した訓練移転等(日米共同訓練に限る。以下「オスプレイの訓練移転等」という。)に係る前条の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1)第6条第1項第1号に規定する再編関連特定防衛施設は、オスプレイの訓練移転等の拠点となる飛行場及び訓練を実施する演習場に限るものとする。

(2)オスプレイの訓練移転等の拠点となる飛行場及び訓練を実施する演習場であって再編関連特定防衛施設ではない防衛施設については、再編関連特定防衛施設と、当該飛行場及び当該演習場に係る市町村であって再編関連特定周辺市町村ではない市町村については、再編関連特定周辺市町村とそれぞれみなすものとする。

(3)第6条第1項第2号及び前条第1項第1号の規定は適用しない。

(4)前条第1項第2号に規定する実績分け、各年度の第2四半期までの過去T年間のオスプレイの訓練移転等の実施状況を踏まえた額とする。

(5)前条第3項第4号に規定する実績点数は、年度基礎点数にオスプレイの訓練移転等の実施状況その他オスプレイの訓練移転等の影響の程度等を考慮した数値を乗じ、前号に規定する期間にオスプレイの訓練移転等を実施した再編関連特定周辺市町村の数で按分して得た数値とする。

(6)前条第3項第5号に規定する年度基礎点数は、市町村装備訓練点数(省令別表第6他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(次の項に掲げるものを除く。)の項に掲げる数値をいう。)に2分の1を乗じ、平成29年度から平成38年度までの年度の数で除して得た数値とする。

(交付金を充てることができる経費等)

第10条 交付金を充てることができる費用及び交付の手続については、駐留軍再編特別措置法第6条の規定に基づく再編交付金の交付に関する規定の例による。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

この訓令は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。ただし、交付金のうち平成39年度以降に繰り越されるものについては、同日後においても、なおその効力を有する。

附 則(平成30年3月30日省訓第26号)