訴訟の請求内容

 

 行政訴訟として
(1)自衛隊機の運航差止 ①毎日午後8時から翌日午前8時までの間の運航
②訓練のための運航
③1年間の騒音が防衛施設庁方式によるW値75を超えることとなる当該自衛隊機の運航
(2)米軍機の運航差止 ①毎日午後8時から翌日午前8時までの間の運航
②米軍の専用する施設及び区域への出入りのため以外の運航
③1年間の騒音が防衛施設庁方式によるW値75を超えることとなる当該米軍機の運航
 (3) 権利の確認請求 「原告らが被告に対し、W値75を超える航空機騒音を被ることのない権利を有することを確認する。」

 

民事訴訟として
(1)騒音の差止 ①被告は、厚木飛行場の使用により、毎日午後8時から翌日午前8時まで、一切の騒音を原告らの居住地に到達させてはならない。
②被告は、防衛施設庁方式のW値75を超える航空機騒音を原告らの居住地に到達させてはならない。
(2)対米協議実施請求 「被告は、原告らに対し、(1)の請求が実現されるまでの間、厚木飛行場の使用について、アメリカ合衆国との間でその請求の内容の実現のための協議を行わなければならない。」
(3)損害賠償請求 ①過去分の損害賠償請求:過去3年間について月額4万円(+弁護士費用6000円)=4万6000円

②将来請求:提訴日以降、騒音の規制が実現されるまで、月額4万6000円を支払え