声明
第五次厚木基地爆音訴訟の提訴に向けての声明
2016年12月8日
厚木基地爆音防止期成同盟
委員長 大 波 修 二
第4次厚木基地爆音訴訟団
団長 金 子 豊 貴 男
- 本日、第4次厚木基地爆音訴訟について、最高裁判所は、行政事件における自衛隊機飛行差止を認めず、また民事訴訟における将来請求を却下すべきものとしてこれを排斥した。
また、最高裁判所は、我々の悲願であった米軍機の差止めについても、認めない旨の東京高裁判決を維持する決定を行っている。
この判決は、人権救済の砦であるはずの最高裁判所が厚木基地の爆音解消の使命を放棄し、基地周辺住民らの被害の継続を放置したものにほかならず到底容認できない。 - しかし、私たちは、厚木基地における騒音問題の解消と静かな空の実現を求めて、更なる闘いに歩を進めなければならない。
厚地基地の周辺では一向に軍用機の飛行は軽減されず、現時点でも、日々激甚な爆音により周辺住民の日常生活が破壊され続けている。
このような違法な状態を放置することは決して許されない。 - 本判決を受け、私たちは、第5次厚木基地爆音訴訟の提訴をすることをここに決する。
- 私たちは、あくまでも周辺住民及び周辺自治体の悲願である米軍機及び自衛隊機の差止めを追求する。
併せて、周辺住民の日常生活と健康を破壊してきた航空機騒音や墜落等の危険に対する適正かつ十分な損害賠償の実現をめざすこととする。
私たちは、厚木基地の周辺に居住する住民に広く結集を訴え、第5次訴訟の提起をし、最高裁判決の変更を求めていくものである。