裁判−東京高等裁判所−
被告の国が控訴(判決を不服として高等裁判所へ申し立てる)したため 2003年7月17日より、東京高等裁判所で審理されることになりました。 公判の様子を知らせします。高裁判決はこちら。 |
公判の概略
第1回公判 | 2003年7月17日 | ・原告から代表2名の意見陳述。
・弁護団から最近の飛行状況、控訴審に望むこと等陳述。 |
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*弁論準備手続き | 2003年9月12日 | 事務的な協議(承継手続き・委任状未提出・陳述書未提出・検証についての協議) | ||||||||||
弁論準備手続き | 2003年10月27日 | 承継手続き・附帯控訴・防音工事資料・検証について協議(この間附帯控訴状の提出) | ||||||||||
弁論準備手続き | 2003年12月16日 | 附帯控訴状・居住一覧についての協議 | ||||||||||
弁論準備手続き | 2004年2月23日 | 認証申出書(人証)で75W値棄却・防音工事の本人尋問申請。居住一覧についての協議(この間居住一覧の提出) | ||||||||||
弁論準備手続き | 2004年4月30日 | 1審で未提出分の陳述書89名分の提出。行政その他からのデータや資料の証拠説明書を提出。被告国側から提出された居住関係認否表や防音工事資料について協議。 | ||||||||||
弁論準備手続き | 2004年6月25日 |
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現地進行協議 | 2004年9月3日 | 基地北側付近のビル屋上→大和市上草柳「みどりの広場」屋外検証→原告宅で屋内検証 詳細 | ||||||||||
第2回公判 | 2004年9月9日 | 101号法廷にて14時開廷 ・原告弁護団による弁論
・原告弁護団から今後の進行について提案 15時閉廷 |
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弁論準備手続き | 2004年10月14日 | ・第2回公判で被告国が申請した27名の本人尋問について原告弁護団が反論。 ・今後の立証計画を双方提出。 ・居住関係はほぼ整理ができたので次回は口頭弁論とする→12月9日(木) |
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第3回公判 | 2004年12月9日 | ・原告側が申請していた3名の本人尋問を裁判所が採用し、次回公判で行うことにする。→2005年3月3日 ・被告国の27名の本人尋問は認めず、次回で証拠調べは終了。 ・原告側よりビデオ検証の提案。 ・死亡者の継承手続きや原告の転居等を整理しておくことを確認→進行協議をもつことに。→2005年2月16日 |
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進行協議 | 2005年2月16日 | 転居原告・死亡原告の整理について3者で協議。結審日を7月26日とする。 | ||||||||||
第4回公判 | 2005年3月3日 | 原告本人尋問(2名)と証人尋問(1名) ・75W値地域の準工業地域に住んでいるから、という理由から一審判決では賠償が認められなかった定年退職したばかりの男性。 →飛行コースからはずれて飛ぶことも多く、ものすごくうるさい。自宅のすぐそばに学校・市立病院があることから準工業地域であることは全く考えもしないことだ。引っ越してきた時から周りは住宅ばかりで、鉄工所はあるが、それも建物の中にあるため、前を通る時しか騒音は聞こえない。と、実際は何ら住宅地域と変わらないことを訴えた。 ・75W値地域の準工業地域に住んでいるから、という理由から一審判決では賠償が認められなかった原告の夫が証人として出廷。 →車は道路を走るが、飛行機には線路がない、現に自宅の上空を旋回して飛行機が着陸していく爆音はものすごくうるさい。都市計画決定される前に転入しているし、緩衝の役目を果たす必要性から事務的に準工業地域を指定したという。さらに近くに中学校が建設される時、実態が住宅地であるとして特例として建設を認めさせた経緯もある。と、形式的な都市計画である実態を具体的に訴えた。 ・防音工事で減額された専業主婦。 →一審判決では家族原告6人全員がそれぞれ5室分減額されたが、飛行機が通る時にいるのは1部屋だけだ。また2階の2部屋に関しては息子夫婦が使っているため一切入らない。夫の介護のため1部屋を完全に閉め切ることはできない。結果、殆ど役立っていない。と生活上の様々な理由から防音工事室数の全室減額は不当であることを切実に訴えた。 これに対し国の反対尋問では、確認程度のもので終了した。 裁判長から次回7月26日を最終弁論とし、終結することが言い渡された。 |
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進行協議 | 2005年6月10日 | 原告側は60名の被害陳述書を提出。 国側は一審原告居住一覧の一部を提出(数日後すべて提出) 裁判所−転居・死亡を含めた居住関係を整理されたい |
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打ち合わせ期日 | 2005年7月14日 | 原告側は証拠説明書、居住一覧(暫定)を提出。 国側は一審原告死亡者・陳述書未提出者一覧を提出。 裁判所−居住関係がある程度整理出来たので予定通り26日に結審する。 原告側が26日の流れを具体的に出し要請。 |
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結審公判 | 2005年7月26日 |
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*弁論準備手続きとは? 裁判の争点、提出する証拠等をあらかじめ確認し、 法廷では証拠調べに集中できるように、準備室のような所で、裁判官と当事者が同じテーブルを囲んで、 互いに話し合いながら裁判の準備をしようというもの。準備手続きで決まった結果を、口頭弁論で陳述することになる。 |