2006年7月13日東京高裁判決
横浜地裁判決同様
75W値地域の被害を認め

総額40億4076万1653円の損害賠償の支払いを国へ命令
平成9年12月8日に横浜地裁に提訴して8年7ヶ月・・・2006年7月13日に東京高裁判決が言い渡されました。
横浜地裁判決とほぼ同じ内容で、75W値地域の被害を認め、また、危険接近論は排除、防音工事減額率も2室以降は5%と(4室〜5室は30%)とするものでした。しかし、控訴していた75W値準工業地域に居住している11名については、横浜地裁判決同様、棄却。また、東京高裁結審から1年間の将来請求についても、不適法として却下した。

第三次厚木爆音訴訟 控訴審 判決要旨
判断の骨子
1)違法性について
 当裁判所も、航空機騒音環境基準における類型Tの地域(専ら住居の用に供される地域)においてW値75以上の地域に居住する第1審原告ら及び類型Uの地域(その他の地域であって通常の生活を保全する必要のある地域)においてW値80以上の地域に居住する第1審原告らについては、厚木基地の航空機騒音により受忍限度を超える被害を受けているものと認定するのが相当であり、厚木基地設置管理に瑕疵があるというべきであるから、第1審被告は同原告らに対し、国家賠償法2条1項に基づき、騒音の程度に応じた損害を賠償すべき責任があるが、類型Uの地域においてW80未満の地域に居住する第1審原告らについては、受忍限度を超える騒音被害を受けていたと認めることはできないから、同原告らの請求は棄却すべきものと判断する。

2)危険への接近の理論の適用について
 本件について、第1審被告らの主張する危険への接近の理論を適用するのは相当でない。

3)損害の内容及び減額事由について
ア.当裁判所も、本件騒音被害による損害は、第1審原告らが居住する区域ごとに、W値を基準として一律に算定 し、その額は、原判決と同じ基準額とするのが相当であると判断する。
イ.住宅防音工事の助成を受けたもの及びこれと同居するものについては損害額を減額すべきであり、その割合 は、最初の1室につき10%、2室目以降については1室増加するごとに5%(4室を超える場合は一律に30%)と し、外郭防音工事による損害額の減額については、一律に30%とするのが相当である。
ウ.弁護士費用は損害額の1割が相当である。
エ.当裁判所が認容した賠償額の合計は40億4076万1653円(そのほか遅延損害金)である。

4)将来の損害賠償請求に係る訴えの適法性について
 当裁判所も、第1審原告らの当審口頭弁論終結の日から後の損害賠償請求に係る訴えは不適法として却下すべきものと判断する。第1審原告らが賠償を求める期間を当審口頭弁論終結の日の翌日から1年間に限定したとしても、そのような訴えが不適法であることに変わりがない。

5)結論
 原審で請求の全部を棄却された11名の第1審原告らの各控訴(当審で拡張した請求を含む)及び第1審原告らの附帯控訴に基づき、原判決の主文第1項ないし第3項を本判決の主文第3項のとおり変更する。
東京高等裁判所  大内俊身裁判長
東京高裁判決に際しての声明

 厚木基地周辺の爆音被害について、司法は6度にわたって違法判断を下した。 本日、午後1時30分、東京高等裁判所第10民事部において、厚木基地爆音三次訴訟における控訴審判決が言い渡され、1審原告4854名に対し、金40億4076万1653円の損害賠償が認容された。
 本日の判決は、住民の騒音被害を正面から認定した1審判決を承継したものであり、一定の評価に価するとわれわれは考える。
 一審に引き続き、中途から騒音被害地域に転入ないし地域内移動をした原告には損害賠償を認めるべきではないという一審被告の「危険への接近」の主張は全面的に退けられた。
 反面、厚木基地周辺にあって航空機騒音に苦しんできた被害地域のうち、われわれが救済を求めてきたW値75以上の地域につき、用途区分が見直されていないことを理由として、一部の一審原告の救済を認めなかったことは極めて残念である。
 本日の判決は、一審判決が国に対し爆音被害の軽減についての真剣な努力が認められないと指摘した点を引用した上、出力が30%大きいスーパ-ホーネットがその後配備されたことをも被害認定中で指摘している。
 我々は本日の判決を踏まえ、一日も早い厚木基地周辺の爆音被害の解消を国側に強く求める。40数年の爆音被害の下において、すでに住民の我慢は限界を超えている。
 違法な状況は是正されなければならないということを、国は今度こそ直視し、厚木基地の爆音被害の根本的解消に取り組むべきである。

2006年7月13日
厚木基地爆音第3次訴訟原告団
厚木基地爆音第3次訴訟弁護団