2006年7月13日東京高裁判決 |
横浜地裁判決同様 75W値地域の被害を認め 総額40億4076万1653円の損害賠償の支払いを国へ命令 平成9年12月8日に横浜地裁に提訴して8年7ヶ月・・・2006年7月13日に東京高裁判決が言い渡されました。 横浜地裁判決とほぼ同じ内容で、75W値地域の被害を認め、また、危険接近論は排除、防音工事減額率も2室以降は5%と(4室〜5室は30%)とするものでした。しかし、控訴していた75W値準工業地域に居住している11名については、横浜地裁判決同様、棄却。また、東京高裁結審から1年間の将来請求についても、不適法として却下した。 |
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東京高裁判決に際しての声明 厚木基地周辺の爆音被害について、司法は6度にわたって違法判断を下した。 本日、午後1時30分、東京高等裁判所第10民事部において、厚木基地爆音三次訴訟における控訴審判決が言い渡され、1審原告4854名に対し、金40億4076万1653円の損害賠償が認容された。 本日の判決は、住民の騒音被害を正面から認定した1審判決を承継したものであり、一定の評価に価するとわれわれは考える。 一審に引き続き、中途から騒音被害地域に転入ないし地域内移動をした原告には損害賠償を認めるべきではないという一審被告の「危険への接近」の主張は全面的に退けられた。 反面、厚木基地周辺にあって航空機騒音に苦しんできた被害地域のうち、われわれが救済を求めてきたW値75以上の地域につき、用途区分が見直されていないことを理由として、一部の一審原告の救済を認めなかったことは極めて残念である。 本日の判決は、一審判決が国に対し爆音被害の軽減についての真剣な努力が認められないと指摘した点を引用した上、出力が30%大きいスーパ-ホーネットがその後配備されたことをも被害認定中で指摘している。 我々は本日の判決を踏まえ、一日も早い厚木基地周辺の爆音被害の解消を国側に強く求める。40数年の爆音被害の下において、すでに住民の我慢は限界を超えている。 違法な状況は是正されなければならないということを、国は今度こそ直視し、厚木基地の爆音被害の根本的解消に取り組むべきである。 2006年7月13日 厚木基地爆音第3次訴訟原告団 厚木基地爆音第3次訴訟弁護団 |