2014年5月21日 横浜地裁判決
行政訴訟で自衛隊機の飛行差止めを認める画期的判決!
損害賠償も従前の損害賠償額を大きく前進
総額約70億円の損害賠償の支払いを国へ命令

2007年12月17日に横浜地裁に提訴して6年5ヶ月、・・・2014年5月21日に横浜地裁の判決が言い渡されました。
内容は、行政訴訟による自衛隊機の飛行差止めを認める(午後10時から翌午前6時までやむを得ない場合を除き自衛隊機を運航させてはならない)という、これまでの基地騒音訴訟にない、画期的な判決が出されました。また、爆音は違法であるとして損害賠償額もこれまでの賠償額を大きく前進させ、慰謝料額が増額されました。危険接近論は排除、防音工事減額率も1室5%(5室以上は一律30%)=従来通り)とするものでした。
しかし、米軍機についての飛行差し止め、将来請求は、認められませんでした。
■南関東防衛局へ抗議・要請
判決直後には、南関東防衛局へ代表役員ら15名が赴き、連日の爆音抗議と判決を受けての声明文を持参し、爆音解消に向け、真摯な取り組みを求めると共に、損害賠償に関しては本判決を確定させるよう要請しました。
横浜地裁判決を受けて(声明)はこちらから
爆音抗議文はこちらから

請求の趣旨
◆民事訴訟
(差止め請求)
被告は、自ら又はアメリカ合衆国軍隊をして、
(1)厚木海軍飛行場において、毎日午後8時から翌日午前8時までの間、一切の航空機を離発着させてはならず、かつ、一切の航空機のエンジンを作動させてはならない。
(2)厚木海軍飛行場の使用により、毎日午前8時から午後8時までの間、原告らの居住地に70デシベルを超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。
(損害賠償請求)
被告は、原告らに対し、
上記(1)の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止並びに、(2)の航空機騒音の到達の禁止が実現されるまで、1ヶ月につき2万3000円を支払え。

◆行政訴訟
(自衛隊機に関する差止め請求)
防衛大臣は、厚木海軍飛行場において、
(1)毎日午後8時から翌日午前8時までの間、自衛隊機を運航させてはならない。
(2)訓練のために運航させてはならない。
(3)原告らに居住地におけるそれまでの一年間の一切の航空機騒音が、W値75を超えることとなる運航をさせてはならない。
(米軍機に関する差し止め請求)
防衛大臣は、アメリカ合衆国軍隊に対し、
(1)厚木基地のうち、米軍の専用する施設及び区域への出入りのため以外の一切の運航のための使用を認めてはならない。
(2)毎日午後8時から翌日午前8時までの間、一切の米軍機の運航のための使用を認めてはならない。
(3)厚木海軍飛行場において、米軍機の運航のために同飛行場内の米軍専用施設及び区域の使用を認めることにより生じる航空機騒音によって、原告らに居住地におけるそれまでの一年間の一切の航空機騒音が、W値75を超えることとなる当該使用を認めてはならない。