横田基地では低周波騒音認める

66()に第2次新横田訴訟の控訴審判決がありました。結果的には一審判決の範囲は出ず、飛行差し止めは棄却、将来請求も棄却され、損害賠償だけは一審と同額が維持されるという、静かな空を求める周辺住民の願いはまたもかなわない不当判決となりました。

この控訴審判決文(要旨)の中で、一審原告らの被害状況を述べたくだりに「一審原告らが主張する低周波音等の侵害については、環境相が評価指標として定める参照値を超える低周波音が発生している事実は認められるが、参照値を超えることによって生じる影響が直ちに明らかになるものではないことや、一審原告らが訴える症状が低周波音によるものであるとは認定することができないことからすれば、航空機騒音とは別の侵害として把握しなければならないとまでは認められない。」という文法的には判断できない不思議な文章が書かれています。

しかしながら、「環境相の評価基準を超える低周波音が発生している事実は認められる」と断言をしています。

厚木基地でもヘリコプター騒音が問題になっていますが、朝日新聞によりますと、611日の大和市議会基地対策特別委員会で大波修二議員(第五次厚木基地爆音訴訟団団長)が「低周波測定機を導入し、把握に努めてほしい」と要請したとあり、市では影響や測定方法、環境基準の設定への動きを注視するとして、情報収集や研究に努める方針を示しました。

低周波測定器は相模原市ではすでに導入済みですが、厚木基地からやや離れている相模原市では、工場騒音などの調査には使用されていますが、基地の爆音調査には使用されていないため、大和市の機器導入と今後の使用、調査が期待されます。