2015年7月30日(木)午前10時より東京高裁で第四次厚木爆音訴訟の判決が下されました。
東京高裁へは原告・支援者など約140名が詰めかけ、多くのマスコミの注目の中、まず、民事訴訟での損害賠償が横浜地裁判決通り認められ、さらに米軍再編により岩国へ移駐する(計画)2016年12月31日までの、将来請求まで認められました。
そして行政訴訟では、2016年12月31日までの自衛隊機の夜間飛行の差し止めが認められ、一審・二審とも自衛隊機に対して飛行差し止めが認められるという、大きな判決が示されました。また、外国籍原告の差別も否定され、損害賠償が認められるという、横浜地裁判決を上回る判決を得ることができました。
高裁前ではこの判決に「よかった」との喜びの声が大きく上がりました。
ただし、米軍機に対する飛行差し止め請求は棄却され、今回も認められることはありませんでした。最大の請求である米軍機に対する飛行差し止めこそ認められませんでしたが、今後最高裁への上告もあり、今後の裁判での勝利に希望を持ちたいと思います。
判決報告集会では、福田弁護団副団長が「高裁で自衛隊機の差止が認められたこと、将来分の損害賠償が命じられたことは画期的で大きな成果」と判決内容を報告しました。しかし、「米軍機の飛行差し止めが認められなければ根本的な解決にならない」として、米軍機の飛行差止について今後も粘り強く闘い続けることを参加者全員で誓い合いました。
報告集会を終え、弁護団・原告団・支援団体代表が外務省、防衛省を訪れ、「この判決は厚木基地周辺の違法な騒音状態が今も継続していることを認定し、国の無反省への痛烈な批判であり、国はこの判決に対し、上告するべきではない」と強く申し入れを行いました。
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